第三者の行為によりケガや病気をしたとき

交通事故等、第三者の加害行為が原因でケガや病気をしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

交通事故にあったら

必要書類 第三者行為による傷病届(交通事故の場合)
記入例

【添付書類】

  • 交通事故証明書
  • 診断書コピー
  • 示談したときは談書コピー   等
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故が原因のケガ等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

第三者の行為によりケガや病気をしたとき

必要書類 第三者行為による傷病届(交通事故以外)
記入例

【添付書類】

  • 診断書コピー
  • 領収証コピー
  • 示談したときは談書コピー   等
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のケガ等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考