病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割(2割)の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割(2割)で済むのは、医療費の7割(8割)を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別等)

自己負担額
最終的な自己負担
高額療養費の自己負担額に相当する額の2分の1
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金
(家族療養費付加金)

一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)

当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から高額療養費の自己負担額に相当する額の2分の1(3万円未満のときは、3万円)を差し引いた額を、支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。

  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。

申請手続きが必要です。
健康保険 本人・家族・世帯合算 高額療養費及び一部負担還元金・家族療養付加金・合算高額療養付加金 支給申請書(入院・通院・多数)
記入例

具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。